大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)689 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人を罰金五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

押収にかかる換価金二千八百二十円二十銭を没収する。

一審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中大豆及びささげに関する食糧管理法違反の点について被

告人を免訴する。

理 由

被告人本人及び弁護人田野功の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。

所論はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

職権をもつて按ずるに本件公訴にかかる大豆及びささげに関する食糧管理法違反

の犯罪については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、こ

の点において原判決及び第一審判決は破棄すべきものである。

よつて刑訴四一一条五号四一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり

判決することとする。

一審判決が証拠により確定した判示第一、第三、第四、の事実について食糧管理

法三一条九条同法施行令一一条同法施行規則二九条、罰金等臨時措置法二条を適用

し以上は刑法四五条前段の併合罪であるから所定刑中罰金刑を選択し同法四八条二

項に則りその合算金額の範囲内で被告人を罰金五千円に処すべく、右罰金不完納の

場合の労役場留置について同法一八条を、没収につき同法一九条を、訴訟費用の負

担につき刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中大豆及びささげに関する食糧管理

法違反の事実については被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。

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この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 大津民蔵出席

昭和二七年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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